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事務所特色

(1)技術的経験豊かな有資格者(弁理士)が、直接担当しております。特許法・実用新案法・
意匠法・商標法の改正が、最近次々と施行されました。新しい法律に対応して、貴社が有効な
特許権と意匠権等を確立されるよう十分に配慮します。


(2)依頼された内容を1件毎に、技術面及び法律面から詳細に検討して、新しい法律のもとで
最高度の仕事を行うよう、最善の努力を払っています。


(3)将来の手続補正・意見書・分割・審判・異議答弁においても完璧に対処出来るように、
出願当初から徹底的に検討した明細書・図面を提出します。
将来の補正の可能な範囲を拡大するために多項制を十分に活用します。


(4)依頼者の特許発明の”抜け道”を競合他社に許すことのないように、特許請求の範囲は
多項制を活用してクレーム数を多く記載し、さらに、広いクレームから具体的構成クレームまで
可能な限り多段階に記載しております。
また、多くの実施例を詳細な説明の欄と図面に記載しております。


(5)特許については、特に、機械系の発明に関するものを多く出願しています。


(6)出願依頼時に試作図面(又は略図)、あるいは、現物さえあれば原稿は不要です。
発明の構成・作用効果は口頭の質疑応答により完全に理解致します。


(7)スケジュールを守り、迅速に手続を完了します。


(8)知的財産権に関する問題については、親切・丁寧にご相談に応じています。


(9)意匠登録出願は、正確で美しい図面・写真を作成します。従って、手続補正が少なく、
早期に登録されてゆきます。
特に、電子出願用の美しい図面を作成します。


(10)商標登録出願では、他社の登録商標及び出願中の商標を正確に調査してから行います。
また、指定商品・指定サービスについても十分に検討してから出願します。


(11)特許庁の審査官から拒絶理由通知を受けても、二枚腰・三枚腰の粘り強さでもって、
登録されるように最善の努力を払います。
将来の補正を容易とするため、出願当初からその準備をして明細書を作成しております。
権利範囲が立体的でかつ広いにかかわらず、登録率は高いのが特色です。


(12)外国特許出願に関しては最近、大企業は勿論のこと、中小企業からの御依頼が
増加しています。
米国、ヨーロッパは漸増傾向ですが、中国、台湾、タイ、インド等へは
増加が著しいと言えます。
当事務所では、各国の法律及び実務に対応した的確な指示を、
各国法律(特許)事務所へ出し、スムースな権利確立を図ります。


(13)当事務所の手数料は、その仕事の質的内容に比してリーズナブルな金額である、
と確信致しますが、着手時に貴社の御要望があれば、遠慮なく御申出下さい。
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