| ☆特許取得までの流れ |
| 特許取得までの流れは、通常、次の(1)(2)(3)(4)【(5)】(6)(7)の順となります。 (2)と(3)は、順序が逆になることもあります。 (1)出願 (2)出願公開 (3)審査請求及び審査 (4)特許査定又は拒絶査定 【(5)拒絶査定後の対策】 (6)登録料の納付 (7)特許証の受取 |
| (1)出願 自己の発明した発明について特許を取得したい場合、その旨を特許庁に 願い届ける必要があります。この願い届けを、「出願」といいます。 出願に必要な書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書です。 これらの書類を特許庁に提出する(すなわち、出願する)と、提出日が出願日として認定されます。 |
| (2)出願公開 出願された書類は、出願日から1年6ケ月経過後に、出願公開されます。 この出願公開により、補償金請求権という権利が発生します。 |
| (3)審査請求及び審査 出願すれば、自動的に特許を得られるわけではありません。 平成13年10月1日以降の出願については、出願日から3年以内に審査請求をする必要があります。 なお、平成13年9月30日以前の出願については、7年以内に審査請求の必要があります。 審査請求すると、審査官が審査をしてくれます。 また個人の方を対象にした審査請求料の減免制度があります。 |
| (4)特許査定又は拒絶査定 (a)審査の結果、その出願について特許査定すべきとの判断が下されると、特許査定が行われます。 この場合、第1年〜第3年の特許料を支払うと、特許査定されます。 (すなわち、特許を取得することができます。) (b)審査の結果、その出願について特許査定すべきでないとの判断が下されると、 拒絶理由通知書という書類が送られてきます。この拒絶理由通知書には、 何故その出願が特許査定すべきでないと判断されるかの理由が記載されています。 出願人(又は代理人)は、この拒絶理由通知書に対して、意見書(及び手続補正書)を 提出することにより、拒絶理由を克服することが可能です。 意見書(及び手続補正書)を提出しても「拒絶理由を克服することができていない。」 と審査官が判断した場合には、拒絶査定されます。 |
| (5)拒絶査定後の対策 仮に、拒絶査定された場合にも、特許になる可能性は残されています。すなわち、 拒絶査定不服審判を請求することにより、査定が覆がえって、登録を図る道が残されています。 |