早期審査について
1.早期審査とは
現在、出願審査請求をしてから実際に審査が行われるまでの期間は、長いものだと
約3年かかる場合があります。そこで、早期審査制度が設けられています。
すなわち、早期審査制度とは、一定の条件を満たす出願については、
申し出をすれば、他の出願より先に審査を行ってもらえるという制度です。
2.早期審査の対象となるための条件
早期審査の対象となるためには、次のA〜Dのいずれかに該当し、
かつ、審査請求していること(必要条件)
※1が必要です。
  A.実施関連出願であること
  B.外国関連出願であること
  C.大学・短期大学・公的研究機関等による出願であること
  D.中小企業
※2又は個人による出願であること
                   (特許庁発行の「早期審査・審理ガイドライン」参照)
3.最近の例では、早期審査請求の手続日から約3ヶ月で登録査定の謄本が
送達された事例があります。
※1  審査請求と早期審査請求を同時に行うことも可能です。
※2  「中小企業」の基準は、業種によって異なります。具体的には、次の表1
    又は表2のいずれかの基準を満たす企業を、「中小企業」といいます。

表1.業種毎の従業員数の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種
(b〜eを除く。)
300人以下
b.小売業 50人以下
c.卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、
情報処理サービス業及び旅館業を除く。)
100人以下
d.旅館業 200人以下
e.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
900人以下
表2.業種毎の資本の額(又は出資の総額)の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種
(b及びcを除く。)
3億円以下
b.小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び
情報処理サービス業を除く。)
5千万円以下
c.卸売業 1億円以下