| ☆早期審査について |
1.早期審査とは
現在、出願審査請求をしてから実際に審査が行われるまでの期間は、長いものだと
約3年かかる場合があります。そこで、早期審査制度が設けられています。
すなわち、早期審査制度とは、一定の条件を満たす出願については、
申し出をすれば、他の出願より先に審査を行ってもらえるという制度です。
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2.早期審査の対象となるための条件
早期審査の対象となるためには、次のA〜Dのいずれかに該当し、
かつ、審査請求していること(必要条件)※1が必要です。
A.実施関連出願であること
B.外国関連出願であること
C.大学・短期大学・公的研究機関等による出願であること
D.中小企業※2又は個人による出願であること
(特許庁発行の「早期審査・審理ガイドライン」参照)
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3.最近の例では、早期審査請求の手続日から約3ヶ月で登録査定の謄本が
送達された事例があります。
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※1 審査請求と早期審査請求を同時に行うことも可能です。
※2 「中小企業」の基準は、業種によって異なります。具体的には、次の表1
又は表2のいずれかの基準を満たす企業を、「中小企業」といいます。
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表1.業種毎の従業員数の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種
(b〜eを除く。) |
300人以下 |
| b.小売業 |
50人以下 |
c.卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、
情報処理サービス業及び旅館業を除く。) |
100人以下 |
| d.旅館業 |
200人以下 |
e.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
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表2.業種毎の資本の額(又は出資の総額)の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種
(b及びcを除く。) |
3億円以下 |
b.小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び
情報処理サービス業を除く。) |
5千万円以下 |
| c.卸売業 |
1億円以下 |
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