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商標

@商標とは
 商標とは、文字、図形、記号等(標章)であって、次に掲げるものをいいます
 (いわゆるロゴ、トレードマーク、サービスマーク等です)。
 ・業として商品を生産等する者がその商品について使用するもの
 ・業として役務を提供等する者がその役務について使用するもの
 商標権は、商標を適切に保護するための独占排他的な実施権であって、
 商標法によって規定され、特許庁によって付与されます。
 ある商標について商標権を取得すると、その商標を、業として独占排他的に実施する
 ことができます。また、他人に専用使用権や通常使用権を与えて、使用料(ロイヤリ
 ティー)を得ることもできます。


A商標権を取得するための条件
 主に次のような条件を満たせば、商標権を取得することができます。
 ・自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であること。
 ・一般的登録要件を満たしていること。すなわち、商標法第3条第1項各号に
  該当しないこと。例えば、その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する
  標章のみからなる商標は、登録されません。
 ・具体的登録要件を満たしていること。すなわち、商標法第4条第1項各号に
  該当しないこと。例えば、他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、
  その商標登録に係る指定商品もしくは指定役務等について使用するものは、登録されません。


B商標出願の依頼をするときに御持参頂くもの
 ・標章
  標準文字にて出願する場合には、不要です。


C商標権取得までの流れ
 出願の依頼を受けてから、商標権取得までは、通常、次のような経過をたどります。

出願書類の作成
出 願
 特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合
意見書・手続補正書の作成(中間手続)
登録査定
お客様に登録証をご送付致します。


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