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@商標とは
商標とは、文字、図形、記号等(標章)であって、次に掲げるものをいいます
(いわゆるロゴ、トレードマーク、サービスマーク等です)。
・業として商品を生産等する者がその商品について使用するもの
・業として役務を提供等する者がその役務について使用するもの
商標権は、商標登録出願をした人に対し、一定条件(下記A参照)のもとで、特許庁によって
付与されます。ある商標について商標権を取得すると、その商標を、業として独占排他的に
実施することができます。また、他人に専用使用権や通常使用権を与えて、使用料(ロイヤ
リティー)を得ることもできます。
A商標権を取得するための条件
主に次のような条件を満たせば、商標権を取得することができます。
・自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であること。
・一般的登録要件を満たしていること。すなわち、商標法第3条第1項各号に該当しないこと。
例えば、その商品又は役務の普通名称を商標とするには、図案化等する必要があります。
・具体的登録要件を満たしていること。すなわち、商標法第4条第1項各号に該当しないこと。
例えば、他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、指定商品もしくは指定役務等が
非類似であれば登録される場合があります。
B商標出願の依頼をするときに御持参頂くもの
・標章
図案化等された商標の場合には、御持参下さい。標準文字にて出願する場合には、
不要です。
C商標権取得までの流れ
出願の依頼を受けてから、商標権取得までは、通常、次のような経過をたどります。
| 出願書類の作成 |
| ↓ |
| 出 願 |
| ↓ |
特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合
意見書・手続補正書の作成(中間手続) |
| ↓ |
| 登録査定 |
| ↓ |
| お客様に登録証をご送付致します。 |
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