今回は、実用新案技術評価書についてご説明させていただきます。
実用新案技術評価書とは、実用新案登録出願に係る考案、又は、登録実用新案に関して特許庁が行う技術的な評価であって、
所定の規定に係るものをいいます(実用新案法第12条第1項)。上記「所定の規定」は、次のとおりです。
@実用新案法第3条第1項第3号(刊行物による公知、又は、電気通信回線による公知であるか否か)
A同法第3条第2項(進歩性があるか否か)
B同法第3条の2(拡大された範囲の先願があるか否か)
C同法第7条第1項から第3項、並びに、第7項(先後願についての要件を満たしているか否か)
実用新案登録出願については、実体審査されることがないので、特許庁が、必要性のあるもの(請求があったもの)のみについて、
登録実用新案が有効なものであるか否かについての見解を示すものが、実用新案技術評価書であるといえます。
実用新案権者や専用実施権者は、侵害者に対し権利行使をする場合、自己の登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して
警告をした後でなければ、権利行使できません(実用新案法第29条の2)。
実用新案技術評価書は、特許庁に対して誰でも請求することができます(実用新案法第12条第1項)。
実用新案登録出願人又は実用新案権者が実用新案技術評価書を請求すると、その後は、特許法第46条の2の実用新案に基づく特許出願
をすることができないので、注意が必要です(特許法第46条の2第1項第2号)。なお、実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者が
実用新案技術評価書を請求した場合は、実用新案法第13条第2項により、第三者から請求があった旨が実用新案権者等に通知されますが、
その通知を受けた日から30日以内であれば、上記実用新案に基づく特許出願をすることができます(特許法第46条の2第1項)。
(但し、実用新案登録出願の日から3年以内であること等が必要です。)
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