パテント解説 No.4 特許審査に於ける拒絶理由について
 今回は、特許出願の審査に於ける拒絶理由についてご説明させていただきます。

 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、原則として、特許出願人に拒絶理由を通知し、
意見書を提出する機会を与えなければなりません(特許法第50条)。
すなわち、拒絶理由通知書が送られてきます。拒絶理由のうち主なものは、次のとおりです(同法第49条)。



A.発明の新規性(同法第29条第1項)がないもの

 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(1号)、特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(2号)、
特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回路を通じて公衆に利用可能となった発明(3号)は、
特許を受けることができません。

B.発明の進歩性(同法第29条第2項)がないもの

 特許出願前にその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が上記特許法第29条第1項に該当する発明に基づいて容易に
発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができません。

C.同一発明についての先願(同法39条)があるもの

 同一の発明について出願日よりも前の日に出願された他の特許出願又は実用新案登録出願がある場合は、
その発明は特許を受けることができません(同法39条第1項、第3項)。同日に出願された他の特許出願又は実用新案があって、
かつ、協議によってその発明について特許を受けることができると定められなかった場合も、特許を受けることができません(同法第2項、第4項)。



 出願人は、審査官が指定した期間内に手続補正書および意見書を提出して拒絶理由を解消することができれば、
特許査定を受けることができます(同法第51条)。実際上は、上記B.発明の進歩性の欠如をもって拒絶理由通知書が発せられる場合が多く、
その場合は、発明が著大な効果を奏すること等の反論を行なうことが有効です。