願書に添付した特許請求の範囲、明細書等については、審査遅延を防止するため、及び、補正の有無による出願の取扱いの
公平性を確保するために、補正をすることができる時期的制限、及び、内容的制限があります。
1.時期的制限
原則として、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前には、補正をすることができます。
ただし、いわゆる拒絶理由通知(特許法第50条)を受けた後は、次の時又は期間に限り、補正をすることができます。
@ いわゆる最初の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内
A 拒絶理由通知を受けた後に文献公知発明を記載すべき旨の通知(同法第48条の7)を受けた場合の指定期間内
B いわゆる最後の拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内
C 拒絶査定不服審判(同法第121条)の請求と同時
2.内容的制限
上記@〜Cの場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲等に記載した事項の範囲内で補正をしなければ
ならない等の内容的制限があります(特許法第17条の2第3項、第4項)。
また、上記B、C等の場合、次のいずれかの事項を目的とするものでなければなりません(同法第17条の2第5項)。
a.請求項の削除(1号)
b.特許請求の範囲の減縮(2号)
c.誤記の訂正(3号)
d.明瞭でない記載の釈明(4号)
さらに、上記bの場合、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して
特許を受けることができるものでなければなりません(特許法第17条の2第6項で準用する同法第126条第5項)。
当所では、拒絶理由通知に対応する際、あるいは、拒絶査定不服審判を請求する際等に、上述の点をふまえて手続補正書及び
意見書等の案文を作成し、特許庁へ提出する前に、予め、お客様に案文としてご送付させていただきます。
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