今回は、関連意匠についてご説明させていただきます。
関連意匠とは、自己の意匠登録出願に係る意匠、又は、自己の登録意匠のうちから選択したひとつの意匠を「本意匠」として、
本意匠に類似する意匠について意匠登録を受けるものをいいます。
一般に、同一又は類似の意匠については、先願のもののみしか登録を受けることができません(意匠法第9条)。
しかし、例えば、家具業界に於て、設計変更によって改良したデザインについても意匠権を取得したいという要望があります。
そのような場合、関連意匠を受けることが可能です。次のような条件を満たす場合には、関連意匠として意匠権を得ることができます。
@ 本意匠と類似していること(意匠法第10条第1項)。
A 出願人が、本意匠の出願人と同一であること(意匠法第10条第1項)。
B 本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報の発行日前に出願すること(意匠法第10条第1項)。
C 関連意匠にのみ類似する意匠ではないこと(意匠法第10条第3項)。
重要な意匠については、関連意匠をすることにより、複数のデザインバリエーションを有効に保護することができます。
意匠登録出願をした後に、商品の売れ行きを見て、関連意匠をすることを検討することもできるので、便利です。
なお、関連意匠の効力は、登録意匠と同一のみならず、類似の範囲まで及びます(意匠法第23条)。
関連意匠の登録を受けると、本意匠の類似の範囲が明確となり、確実な権利範囲を広くすることができます。
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