| パテント解説 No.1 特許出願依頼から特許査定までの概要について |
| 特許出願を依頼していただきますと、当事務所にて次の書類を作成致します。 @願書…特許出願人の氏名及び住所、発明者の氏名及び住所等を記載します(特許法第36条第1項)。 A特許請求の範囲…特許発明の技術的範囲、すなわち、権利範囲を定めるものであり、 最も重要な書類と言えます(同法第36条第2項、同法第70条第1項)。 B明細書…発明の名称、図面の簡単な説明、発明を実施するための形態等を記載します (同法第36条第2項、第3項)。 C必要な図面…必要な図面を添付します(同法36条第2項)。明細書に於いて、図面の内容に言及します。 D要約書…発明の概要等を記載します(同法第36条第2項、同法第36条第7項)。 |
| 上記@〜Dの案文をクライアントの方にお送りさせていただき、チェックをしていただきます。修正がある場合は修正後、 修正がない場合はそのまま、特許庁に提出(特許出願)します。 出願日から原則3年以内に出願審査の請求を行なう必要があります(同法第48条の3)。 出願審査の請求があった出願についてのみ特許出願の審査が行なわれます(同法第48条の2)。 審査官が特許出願の審査をした結果、拒絶の理由(同法第49条各号)を発見した場合には、 拒絶理由通知書が発送されてきます(同法第50条)。この場合、指定された期間内に、手続補正書、意見書を提出すること により、拒絶理由を克服することができれば、拒絶理由が解消し、特許査定がなされます(同法第51条)。 はじめから拒絶理由を発見しない場合も、特許査定がなされます。 なお、手続補正書、意見書の提出によってもなお拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定がされますが、その場合でも、 拒絶査定不服審判(同法第121条)を請求して、最終的に特許査定を得ることができる場合もあります。 |