| ☆「平成18年意匠法等の一部を改正する法律」について |
平成19年4月から全ての改正法が施行されています。(一部は平成18年9月から既に施行されていました。)改正法は4法(特許、実用新案、意匠、商標)にわたっており、主な内容は、次のとおりです。
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A.特許法の改正
1.分割の時期的制限の緩和(特許法第44条)
特許査定又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割をすることができます。
(改正前は拒絶査定不服審判を請求しない限り、査定後に分割をすることができませんでした。)
例えば、特許査定謄本を受けた時点で、自分の特許される発明以外に、特許を受けたい発明が元の明細書や図面に記載されている場合、分割出願できることとなりました。これからは、特許査定を受けた際は、元の明細書と図面を再度読み返すことを、お勧めします。
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B.意匠法の改正
1.意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
意匠権の存続期間が登録日から20年になりました。意匠権については長年月にわたって年金を納付する意匠権者が多いというデータがあったためです。長い期間にわたって独占的権利を所有できます。
(改正前は登録日から15年でした。)
2.意匠の類似範囲の明確化(意匠法第24条)
意匠の類似判断は、需要者の視覚による美感に基づいて行ないます。
(改正前は明文化されていませんでした。)
3.部品・部分意匠の出願に係る時期的制限の緩和(意匠法第3条の2)
同一出願人は、公報発行の前日まで部品・部分意匠の出願をすることができます。例えば、「家具」について意匠の出願をした後に、その家具に使用していた「取っ手」の部品意匠や、「脚部」の部分意匠が、美感上優れていることに気付くことがあります。その場合に後日に出願できるようになりました(即ち、後願として拒絶されません)。
(改正前は全体意匠の出願と同日出願せねばなりませんでした。)
4.関連意匠の出願に係る時期的制限の緩和(意匠法第10条)
本意匠の出願日から公報発行の前日までに関連意匠の出願をすることができます。例えば、出願後に追加的にデザインバリエーションを開発した場合にも、関連意匠として出願することができるようになりました。
(改正前は本意匠の出願と同日出願せねばなりませんでした。)
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C.商標法の改正
1.小売業等の商標の保護(商標法第2条第2項)
小売・卸売業務における総合的なサービス活動(小売サービス)を、商標上の役務とみなし、役務商標(サービスマーク)として登録することができます。特に、多種多様な商品を取扱う店では、顧客に対しての便益の提供についてのサービスマークを登録することができるようになりました。
(改正前は2区分以上の多くの区分(指定商品)について出願せねばなりませんでしたでした。)
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D.共通項目
1.輸出の定義規定への追加
模倣品の輸出を侵害行為として、水際で差し止めることなどができるようになりました。
(特許法第2条第3項第1号及び第3号、意匠法第2条第3項等)
2.譲渡等を目的とした所持のみなし侵害規定への追加
侵害物品を譲渡等を目的として所持すると、侵害とみなされるようになりました。
(特許法第101 条、実用新案法第28条、意匠法第38条)
3.刑事罰の強化
直接侵害又は関節侵害をした者に対する刑事罰が強化されました。例えば、特許権の直接侵害を行った者に対する刑事罰の上限は、10年の懲役又は一千万円の罰金又はこれらの両方になりました。
(改正前は、5年の懲役又は500 万円の罰金、又はこれらの両方でした。)
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