| ☆改正実用新案制度について |
実用新案制度について改正があり、平成17年4月1日から施行されています。
主な改正内容は、次のとおりです。
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@存続期間の延長(実用新案法第15条)
実用新案権の存続期間が、「出願から6年」から「出願から10年」に延長されました。
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A登録料の低減(実用新案法第31条)
1〜6年までの登録料が引き下げられました。
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改正前 |
改正後 |
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基本部分 |
請求項毎 |
基本部分 |
請求項毎 |
| 1〜3年目の各年 |
7,600円 |
700円 |
2,100円 |
100円 |
| 4〜6年目の各年 |
15,100円 |
1,400円 |
6,100円 |
300円 |
| 7〜10年目の各年 |
- |
- |
18,100円 |
900円 |
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B訂正の許容範囲の拡大(実用新案法第14条の2)
従来は、請求項の削除のみが認められていましたが、それに加えて、次の事項を目的とする訂正を
1回に限り行えるようになりました。
・実用新案登録請求の範囲の減縮
・誤記の訂正
・明瞭でない記載の釈明
なお、この訂正は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2ヶ月、又は、
実用新案登録無効審判における最初の答弁書提出可能期間のうちいずれか早い方を
経過するまでに限り認められます。
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C実用新案権に基づく特許出願の可能化(特許法第46条の2)
一定の条件のもとに、実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるようになりました。
一定の条件とは、例えば、出願の日から3年以内であること等です。
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