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当特許事務所では、主に、次のような業務を行なっております。
@特許・実用新案・意匠・商標の出願
特許庁に対して、発明・考案・意匠・商標の内容を文章・図面等にて表現し、それらの権利化を求める出願を行ないます。
A特許・意匠・商標の中間手続
出願後、拒絶理由通知書が送付されてくることがあります。その場合、手続補正書や意見書を提出して、登録されるべき理由を述べて、再度、出願内容の権利化を図ります。
なお、実用新案については、実体審査を経ることなく登録されるため、通常、この中間手続はありません。
B特許・実用新案・意匠の年金管理、及び、商標更新管理
一旦権利化がなされた特許・実用新案・意匠・商標の登録は、特許庁に年金を納めることで権利が維持されます。この年金を納める時期及び商標更新時期をお客様に御連絡し、代理納付致します。
C調査
出願前に調査を行なって、出願の適否及び登録の可能性を確認することができます。
D鑑定
発明の技術的範囲に属するか否かを明確に鑑定します。また登録意匠と類似するか否かも明確に鑑定します。例えば、他人の販売している商品が、自己の有する工業所有権を侵害しているかどうか、について、専門的な見解を示します。
E情報提供
競合他社からの特許出願が公開公報に掲載されているのを見付けられた場合、その内容が
貴社の製品又は将来計画中の製品と関連があって、都合が悪ければ当事務所にご相談下さい。
貴社が実施中の技術、又は将来実施したい技術について競合他社が権利を得るのを阻止する
ため、あらゆる角度から調査し、情報提供を致します。
特に1996年1月から公告と公告異議申し立てが無くなりましたので、この情報提供は重要と
なりました。
F拒絶不服審判請求
特許庁の審査官によって拒絶査定されたときでも、まだ登録への道は残っております。
30日以内に拒絶不服審判の請求をすれば、審判官により覆される可能性は大きいのです。
価値の大きい特許権はこのような審判請求に粘って勝ち取られるものです。
G権利侵害事件
自社の特許権等が侵害されたと思われるときは直ちにご相談下さい。特許権の技術的範囲に
属するか否かの鑑定を致します。必要ならば警告書を内容証明付郵便で発送します。
さらに、顧問弁護士と共に訴訟を提起して侵害の差止、及び損害賠償等に関して、有利に
展開させます。当事務所では、既に多くの特許侵害の裁判事件を取り扱いました。
H鑑定・無効審判請求
他社の特許権を無効とするために審判請求の手続きを致します。口頭審理及び証人尋問等にも十分対応可能です。
I外国特許出願
米国、ヨーロッパ、韓国、中国、台湾、香港、タイ、インドネシア、インド、カナダ、ブラジル等への
特許・意匠・商標の各出願を、正確にかつ迅速に各国の法律(特許)事務所へ指示致します。
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