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意匠

@意匠とは
 意匠とは、いわゆるデザインのことです。すなわち、意匠とは、「物品の形状、
 模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
 (意匠法第2条)と定義されています。
 意匠権は、意匠を適切に保護するための独占排他的な権利であって、
 意匠法によって規定され、特許庁によって付与されます。
 ある意匠について意匠権を取得すると、その意匠を、業として独占排他的に実施する
 ことができます。また、他人に専用実施権や通常実施権を与えて、実施料(ロイヤリ
 ティー)を得ることもできます。


A意匠権を取得するための条件
 主に次のような条件を満たせば、意匠権を取得することができます。
 ・意匠が、新規性を有すること。
 ・意匠が、創作が容易でないこと。
 ・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。
 ・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないこと。


B意匠出願の依頼をするときに御持参頂くもの
 意匠出願の依頼をするときには、次のようなものをご用意下さい。
 ・現物
 ・図面
 ・写真


C意匠権取得までの流れ
 出願の依頼を受けてから、意匠権取得までは、通常、次のような経過をたどります。

出願書類の作成
出 願
 特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合
意見書・手続補正書の作成(中間手続)
登録査定
お客様に登録証をご送付致します。


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