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@意匠とは
意匠とは、いわゆるデザインのことです。すなわち、意匠とは、「物品の形状、
模様もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
(意匠法第2条)と定義されています。
意匠権は、意匠を適切に保護するための独占排他的な権利であって、
意匠法によって規定され、特許庁によって付与されます。
ある意匠について意匠権を取得すると、その意匠を、業として独占排他的に実施する
ことができます。また、他人に専用実施権や通常実施権を与えて、実施料(ロイヤリ
ティー)を得ることもできます。
A意匠権を取得するための条件
主に次のような条件を満たせば、意匠権を取得することができます。
・意匠が、新規性を有すること。
・意匠が、創作が容易でないこと。
・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。
・他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがないこと。
B意匠出願の依頼をするときに御持参頂くもの
意匠出願の依頼をするときには、次のようなものをご用意下さい。
・現物
・図面
・写真
C意匠権取得までの流れ
出願の依頼を受けてから、意匠権取得までは、通常、次のような経過をたどります。
| 出願書類の作成 |
| ↓ |
| 出 願 |
| ↓ |
特許庁から拒絶理由通知書が届いた場合
意見書・手続補正書の作成(中間手続) |
| ↓ |
| 登録査定 |
| ↓ |
| お客様に登録証をご送付致します。 |
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